労働省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和31年4月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働者福祉の向上を図るため、労働省労働基準局に労災補償部を設置し、労災補償事務の円滑な遂行を目指す。また、労働衛生に関する専門的調査研究を行うため、労働省の付属機関として労働衛生研究所を設置する。さらに、設置目的を達成した特殊技能試験審議会を廃止する。これらの改正を一括して行うものである。労災補償事務は複雑多岐にわたり事務量が急増していること、また労働衛生の分野で未解決の問題が多く科学的研究の促進が求められていることが、本法案提出の主な理由である。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
衆議院
(昭和31年3月14日)
(昭和31年3月28日)
(昭和31年3月29日)
(昭和31年3月29日)
参議院
(昭和31年4月3日)
(昭和31年4月5日)
(昭和31年4月6日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
労働省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十八号
労働省設置法等の一部を改正する法律
第一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「労働統計調査部を、」の下に「労働基準局に労災補償部を、」を加える。
第八条第六号の三を次のように改める。
六の三 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く給付及び負担金その他の徴収金の徴収に関すること。
第八条第十号中「産業安全研究所」の下に「、労働衛生研究所」を加え、同条に次の一項を加える。
2 労災補償部は、前項第四号から第六号まで及び第六号の三に掲げる事務並びに同項第十一号に掲げる事務のうち労働者災害補償保険法の施行に関するものをつかさどる。
第十一条中「産業安全研究所」を
産業安全研究所
労働衛生研究所
に改める。
第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(労働衛生研究所)
第十二条の二 労働衛生研究所は、労働衛生に関する調査研究を行う機関とする。
2 労働衛生研究所は、神奈川県に置く。
3 労働衛生研究所の内部組織は、労働省令で定める。
第十三条第一項の表中
特殊技能試験審議会
労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること。
を削る。
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
労働省
 大臣官房
労働統計調査部
労働省
 大臣官房
労働統計調査部
 労働基準局
労災補償部
に改める。
附 則
この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。ただし、その期日は、昭和三十一年八月三十一日後であつてはならない。
内閣総理大臣 鳩山一郎
労働大臣 倉石忠雄