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未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和31年4月11日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和31年4月11日 法律第67号
改正対象法令
改正:
未帰還者留守家族等援護法
審議経過
第24回国会
参議院
社会労働委員会 - 第7号
(昭和31年2月14日)
衆議院
社会労働委員会 - 第8号
(昭和31年2月15日)
社会労働委員会 - 第9号
(昭和31年2月18日)
本会議 - 第11号
(昭和31年2月21日)
参議院
社会労働委員会 - 第12号
(昭和31年3月1日)
社会労働委員会 - 第19号
(昭和31年3月29日)
社会労働委員会 - 第20号
(昭和31年3月30日)
本会議 - 第29号
(昭和31年3月31日)
衆議院
本会議 - 追録
(昭和31年6月3日)
参議院
本会議 - 追録
(昭和31年6月3日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十七号
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎
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詳細・沿革