未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和31年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

未帰還者の留守家族に対する留守家族手当について、過去7年間生存資料のない未帰還者の場合、支給打ち切りの期日を3年間延長するものである。政府は未帰還者の調査究明と帰還促進に努力を重ねてきたが、諸般の事情により現在も多数の状況不明者が残されている。国際情勢等を考慮すると、昭和31年8月1日までに調査を完了し必要な措置を講じることは極めて困難であるため、調査の最終段階に達すると予想される昭和34年8月1日まで支給打ち切りの期日を延長することとした。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年2月14日)
衆議院
(昭和31年2月15日)
(昭和31年2月18日)
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月29日)
(昭和31年3月30日)
(昭和31年3月31日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十七号
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎