未帰還者の留守家族に対する留守家族手当について、過去7年間生存資料のない未帰還者の場合、支給打ち切りの期日を3年間延長するものである。政府は未帰還者の調査究明と帰還促進に努力を重ねてきたが、諸般の事情により現在も多数の状況不明者が残されている。国際情勢等を考慮すると、昭和31年8月1日までに調査を完了し必要な措置を講じることは極めて困難であるため、調査の最終段階に達すると予想される昭和34年8月1日まで支給打ち切りの期日を延長することとした。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号