未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和31年4月11日
法令の形式: 法律
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十七号
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎