交際費課税について、従来は基準額を超えた部分の2分の1を課税対象としていたが、基準額超過分の全額を課税対象とするよう改正する。また、輸出所得控除制度から賠償関係取引を明確に除外するため、「日本国と外国との間の賠償条約に基づき支払われるもの」を適用除外とする。航空機燃料用揮発油の免税措置の適用期限を1959年3月31日まで延長する。
参照した発言: 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第4号