関税定率法の一部改正案は、原子力研究用物品を新たに免税品に追加し、給食用乾燥脱脂ミルクの免税対象を中学校等にも拡大する一方、繊維製品染色用のピグメント・レジン・カラー・ベース等については国内生産の保護育成の観点から基本税率の半額課税に変更するものである。また、重要機械類等の免税・減税期限を1年間延長し、大豆については輸入方式確定までの暫定措置として政令で定める日まで免税を継続できるようにするものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)及び四エチル鉛 |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうち四エチル鉛 |
七〇五 |
合成染料 |
|
六 建染染料 | ||
乙 その他 |
一割五分 |
|
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
七〇五 |
合成染料 |
|
六 建染染料 | ||
乙 その他 |
一割五分 |
|
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
七分五厘 |