関税定率法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

砂糖等に対する関税率を従来の従価税率から、税率を引き上げることで関税収入の増加を図り、国内のテンサイ糖等の生産保護を目的とする。具体的には、原料糖は従価2割(1kg当たり7.62円相当)から1kg当たり14円へ、精製糖は従価3割5分(1kg当たり17.01円相当)から1kg当たり24円へと引き上げ、氷砂糖・糖みつ等も同様に税率を引き上げる。これにより昭和31年度の関税収入は約62億円の増収を見込む。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月7日)
(昭和31年2月9日)
参議院
(昭和31年2月9日)
衆議院
(昭和31年2月16日)
(昭和31年2月17日)
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年2月23日)
衆議院
(昭和31年2月24日)
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月3日)
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月14日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
関税定率法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十七号
関税定率法の一部を改正する法律
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表の第三類中
3 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。
3 この類において「糖度」とは、摂氏二十度において検糖器により測定した場合の真接偏光度をいう。
4 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。
に改める。
同表中
三一一
砂糖
一 しよ糖の重量が全重量の百分の九十八をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。)
二割
二 その他
三割五分
三一二
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
三割五分
三一三
糖みつ
一 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの
二割
二 その他
三割五分
三一一
砂糖
一 糖度が九十八度をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。)
一キログラムにつき十四円
二 その他
一キログラムにつき二十四円
三一二
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
一キログラムにつき三十六円
三一三
糖みつ
一 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの
三割五分
二 その他
甲 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの
一キログラムにつき六円
乙 その他
一キログラムにつき十円
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎