砂糖等に対する関税率を従来の従価税率から、税率を引き上げることで関税収入の増加を図り、国内のテンサイ糖等の生産保護を目的とする。具体的には、原料糖は従価2割(1kg当たり7.62円相当)から1kg当たり14円へ、精製糖は従価3割5分(1kg当たり17.01円相当)から1kg当たり24円へと引き上げ、氷砂糖・糖みつ等も同様に税率を引き上げる。これにより昭和31年度の関税収入は約62億円の増収を見込む。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
3 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。 |
3 この類において「糖度」とは、摂氏二十度において検糖器により測定した場合の真接偏光度をいう。 |
4 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が○・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。 |
三一一 |
砂糖 |
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一 しよ糖の重量が全重量の百分の九十八をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。) |
二割 |
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二 その他 |
三割五分 |
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三一二 |
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
三割五分 |
三一三 |
糖みつ |
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一 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの |
二割 |
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二 その他 |
三割五分 |
三一一 |
砂糖 |
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一 糖度が九十八度をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。) |
一キログラムにつき十四円 |
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二 その他 |
一キログラムにつき二十四円 |
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三一二 |
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
一キログラムにつき三十六円 |
三一三 |
糖みつ |
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一 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
三割五分 |
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二 その他 | ||
甲 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの |
一キログラムにつき六円 |
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乙 その他 |
一キログラムにつき十円 |