租税特別措置法、有価証券取引税法、登録税法の一部改正を行うもので、主な内容は以下の通り。法人の支出する交際費等の損金不算入措置を拡大し、その増収分を給与所得者の所得税軽減の財源に充てる。航空機燃料用揮発油の税免除期間を1934年3月末まで延長する。公債・社債等の譲渡に係る有価証券取引税率を引き下げ、証券業者を譲渡者とする場合は万分の1、その他は万分の3とする。また長期信用銀行法による3年超の債券について、登録税率を千分の3に軽減する。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号