租税特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

租税特別措置法、有価証券取引税法、登録税法の一部改正を行うもので、主な内容は以下の通り。法人の支出する交際費等の損金不算入措置を拡大し、その増収分を給与所得者の所得税軽減の財源に充てる。航空機燃料用揮発油の税免除期間を1934年3月末まで延長する。公債・社債等の譲渡に係る有価証券取引税率を引き下げ、証券業者を譲渡者とする場合は万分の1、その他は万分の3とする。また長期信用銀行法による3年超の債券について、登録税率を千分の3に軽減する。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月14日)
(昭和31年2月16日)
参議院
(昭和31年2月16日)
衆議院
(昭和31年2月17日)
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年2月23日)
衆議院
(昭和31年2月24日)
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月3日)
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月14日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十四号
租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の十二第一項中「金額の二分の一に相当する」を削る。
第七条の六第一項第一号中「日本政府において」を「日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府により」に改める。
第二十六条第一項中「昭和三十一年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
(有価証券取引税法の一部改正)
第二条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「万分の三」を「万分の一」に、「万分の七」を「万分の三」に改める。
(登録税法の一部改正)
第三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号ただし書中「、北海道拓殖債券、興業債券、勧業債券、台湾拓殖債券、東洋拓殖債券、北支開発債券」を削り、「、鉱業開発債券又ハ樺太開発債券」を「又ハ長期信用銀行法ニ依リ発行スル債券」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第五条の十二の規定は、法人の昭和三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の有価証券取引税法第十条の規定は、昭和三十一年四月一日以後の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎