昭和23年6月30日以前に退職・死亡した文官関係の公務員やその遺族への恩給増額を目的とする。特に旧判任官俸給令下で判任官一級俸で退職した者の恩給年額を、新給与制度における各省課長補佐クラスの給与に相当する額まで増額する。ただし、恩給関連経費が年間900億円を超える巨額となっているため、公務傷病者と遺族たる子を除き、60歳以上の受給者の恩給にのみ増額を適用し、60歳未満は増額を停止する。増額は本年10月分以降の恩給から本人の請求なしで実施する。
参照した発言:
第24回国会 参議院 内閣委員会 第16号