恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和23年6月30日以前に退職・死亡した文官関係の公務員やその遺族への恩給増額を目的とする。特に旧判任官俸給令下で判任官一級俸で退職した者の恩給年額を、新給与制度における各省課長補佐クラスの給与に相当する額まで増額する。ただし、恩給関連経費が年間900億円を超える巨額となっているため、公務傷病者と遺族たる子を除き、60歳以上の受給者の恩給にのみ増額を適用し、60歳未満は増額を停止する。増額は本年10月分以降の恩給から本人の請求なしで実施する。

参照した発言:
第24回国会 参議院 内閣委員会 第16号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年3月20日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月27日)
衆議院
(昭和31年3月28日)
参議院
(昭和31年3月28日)
衆議院
(昭和31年3月29日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十一号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「二年八月」を「三年八月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎