日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
恩給法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十一号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「二年八月」を「三年八月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革