日本電信電話公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和31年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月30日)
(昭和30年7月11日)
(昭和30年7月12日)
参議院
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月27日)

第23回国会

参議院
(昭和30年12月13日)
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)

第24回国会

参議院
(昭和31年2月3日)
(昭和31年2月28日)
(昭和31年3月27日)
衆議院
(昭和31年3月28日)
参議院
(昭和31年3月28日)
衆議院
(昭和31年3月29日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
日本電信電話公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十五号
日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の保有)
第三条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を保有することができる。但し、発行済株式総数の五分の一をこえてはならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の取得又は処分の制限)
第六十八条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を取得し(日本電信電話公社法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十五号)附則第二項の規定による場合を除く。)又は処分しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、この法律施行の日までに国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)附則第二十一項の規定による処分を終らない株式を、日本電信電話公社に返還しなければならない。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 鳩山一郎