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日本電信電話公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和31年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本電信電話公社法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本電信電話公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十五号
日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の保有)
第三条の二
公社は、国際電信電話株式会社の株式を保有することができる。但し、発行済株式総数の五分の一をこえてはならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(国際電信電話株式会社の株式の取得又は処分の制限)
第六十八条の二
公社は、国際電信電話株式会社の株式を取得し(日本電信電話公社法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十五号)附則第二項の規定による場合を除く。)又は処分しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、この法律施行の日までに国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)附則第二十一項の規定による処分を終らない株式を、日本電信電話公社に返還しなければならない。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
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