急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和31年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

急傾斜地帯における農業振興計画は、過去4年間の実績において、土地改良事業等の進捗度が計画に対し約2割弱にとどまり、耕種改善や養畜、養蚕など、今後なすべき事業が多く残されている。一方、経済自立の達成には食糧自給度の向上が絶対的に必要であり、急傾斜地帯の農業経営改善と生産力増強は、日本農業の特質からもその重要性を増している。また、この地帯の農家の経済生活向上のためにも、これらの課題は無視できない。そのため、本法の有効期限を5年間延長し、関係事業を促進して法の目的達成を図るものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月6日)
衆議院
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月15日)
参議院
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月23日)
(昭和31年3月26日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十八号
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎