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急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和31年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
急傾斜地帯農業振興臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十八号
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革