戦後の商船隊再建のため制定された臨時船舶建造調整法の有効期限を、経済自立五カ年計画に基づく計画造船の円滑な遂行のため、昭和36年3月31日まで延長することを提案する。本法は、国民経済の要請に適合した船舶建造の調整を可能とし、金融機関の建造融資に対する政府の助言・協力体制として有効に機能している。特に最近の世界的な船舶建造需要の高まりにより、国内船舶の建造余力が縮小しており、船腹拡充計画への支障を防ぐためにも、法の延長が必要である。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第14号