臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和31年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の商船隊再建のため制定された臨時船舶建造調整法の有効期限を、経済自立五カ年計画に基づく計画造船の円滑な遂行のため、昭和36年3月31日まで延長することを提案する。本法は、国民経済の要請に適合した船舶建造の調整を可能とし、金融機関の建造融資に対する政府の助言・協力体制として有効に機能している。特に最近の世界的な船舶建造需要の高まりにより、国内船舶の建造余力が縮小しており、船腹拡充計画への支障を防ぐためにも、法の延長が必要である。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月6日)
衆議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月9日)
参議院
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月23日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十七号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎