開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和31年3月28日
法令の形式: 法律
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十二号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
政令で定める区域内で農地開発機械公団の保有する機械及び器具を使用して行う農地の造成の事業の施行に係る開拓地(第二号において機械開墾地区開拓地という。)において耕作の業務を営む者(以下機械開墾地区開拓者という。)又はその組織する法人に対しては、政府は、前項各号に掲げる資金の外、毎年度予算の範囲内において、左の資金を貸し付けることができる。
一 開墾作業を行うのに必要な資金
二 機械開墾地区開拓地における特別な営農条件のため必要とされる飲料水供給施設その他の施設で政令で定めるものを設置するのに必要な資金
第二条第一項中「前条の規定による貸付金(以下貸付金という。)」を「前条第一項の規定による貸付金」に改め、同項に次のただし書を加える。
但し、機械開墾地区開拓者又はその組織する法人に対する貸付金(農林省令で定める資金に係るものを除く。)については、その貸付金の額が農林省令で定める額をこえる場合には、そのこえる部分につき、償還期間二十五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分の均等年賦償還の方法によるものとする。
第二条第二項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「五年」を「八年」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「貸付金の全部」を「、前条の規定による貸付金(以下貸付金という。)の全部」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
前条第二項の規定による貸付金の償還は、同項第一号の資金については、償還期間二十年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法により、同項第二号の資金については、償還期間二十五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分の均等年賦償還の方法によるものとする。
第二条に次の一項を加える。
第一項から第三項までに規定するすえ置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は五年、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は三年、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は五年、同条第一項第三号の資金を、第一項本文に規定する償還条件で貸し付ける場合は一年、同項但書に規定する償還条件で貸し付ける場合は五年、同条第二項各号の資金を貸し付ける場合は五年とし、第一項又は第三項のすえ置期間中は、無利子とする。
第三条第三項中「前条第一項又は第二項」を「前条第一項から第三項まで」に改め、第四条中「第二条」を「第二条第四項」に改め、第六条第一項中「第二条第三項第三号」を「第二条第四項第三号」に改め、第七条第二項中「第六条第二項」を「前条第二項」に改め、「又は都道府県農地委員会」を削る。
附則に次の一項を加える。
昭和二十八年及び昭和二十九年に発生した災害により二年連続して被害を受けた者又はその組織する法人で政令で定めるものに第一条第一項第一号の資金を貸し付ける場合における第二条第二項の規定の適用については、同項中「八年」とあるのは、「十二年」とする。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎