畜産振興の基本条件である家畜衛生と伝染病対策について、近年の家畜防疫態勢の整備状況や乳牛等の飼養密度増大に伴い、現行法の運用に実情と合わない点が生じている。そこで、都道府県間の家畜移動に関する健康証明書の要件緩和、乳牛・種雄牛に対するブルセラ病検査の年1回以上の義務化、ブルセラ病による殺処分牛の補償額引き上げ(評価額の3分の1から5分の4へ)、都道府県間の伝染病発生相互通報義務の規定等を行い、家畜防疫の運営適正化を図るため法改正を行うものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号