国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和31年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和31年度予算に対応して国立学校設置法の関係条文を改正するもので、国立大学付置の研究所の設置について規定するものである。具体的には、京都大学にウイルスの探究並びにウイルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究を目的とするウイルス研究所を設置することを内容としている。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月2日)
参議院
(昭和31年2月9日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年2月28日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月23日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表中京都大学の項を次のように改める。
京都大学
化学研究所
京都府
化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究
人文科学研究所
世界文化に関する人文科学の総合研究
結核研究所
結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究
工学研究所
工学に関する学理及びその応用の総合研究
木材研究所
木材に関する学理及びその応用の研究
食糧科学研究所
食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究
防災研究所
災害に関する学理及びその応用の研究
ウィルス研究所
ウィルスの探究並びにウィルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
文部大臣 清瀬一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎