特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和31年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

シラス、ボラ、赤ホヤ、花崗岩風化土等の特殊土壌地帯における災害防除及び振興を図るため、昭和27年に制定された特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、事業実施により相当の効果を上げている。しかし、昭和30年度までの事業進捗状況は、関係区域の計画事業の5分の1、内閣総理大臣決定の事業計画でも約3分の1にとどまっている。同法は昭和31年度を最終年度とする時限立法であるため、残事業の完全遂行と事業効果の十分な発揮のため、有効期限を昭和37年3月31日まで5年間延長する必要がある。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 建設委員会 第12号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月1日)
参議院
(昭和31年3月1日)
衆議院
(昭和31年3月5日)
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月12日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十二号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十二年」を「昭和三十七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎