シラス、ボラ、赤ホヤ、花崗岩風化土等の特殊土壌地帯における災害防除及び振興を図るため、昭和27年に制定された特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、事業実施により相当の効果を上げている。しかし、昭和30年度までの事業進捗状況は、関係区域の計画事業の5分の1、内閣総理大臣決定の事業計画でも約3分の1にとどまっている。同法は昭和31年度を最終年度とする時限立法であるため、残事業の完全遂行と事業効果の十分な発揮のため、有効期限を昭和37年3月31日まで5年間延長する必要がある。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 建設委員会 第12号