日本学術会議法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和31年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本学術会議の国際学術団体への加入について、現行法では明文規定がなく解釈運用で対応してきたが、国際学術交流の促進に伴い、加入に関する明文規定を設ける必要が生じた。また、会員選挙において選挙規則違反への制裁規定が欠如していたため、選挙権・被選挙権の停止や当選無効に関する規定を新設する。さらに、被選挙権についても登録された者のみが有する旨を明文化するため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 文教委員会 第4号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月7日)
参議院
(昭和31年2月9日)
(昭和31年2月14日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月16日)
(昭和31年3月28日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
日本学術会議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十一号
日本学術会議法の一部を改正する法律
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二章中第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府があらたに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
第十条中「哲学」を「哲学、教育学・心理学・社会学」に、「商学」を「商学・経営学」に改める。
第十六条第三項中「中、局長並びに一級及び二級の官吏」及び「これを行い、三級官吏以下の任免は、局長が」を削る。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 会員の選挙権及び被選挙権を有する者は、日本学術会議の定める選挙規則の規定に違反する行為をした場合においては、同規則の定めるところにより、選挙権及び被選挙権を停止され、その者が当選人であるときは、その当選を無効とされる。
第十八条中「前条の規定により選挙権を有する者(以下有権者という。)」を「会員の選挙権及び被選挙権を有する者」に、「行使することができない。」を「行使し、又は選挙されることができない。」に改める。
第二十条中「有権者」を「会員の選挙権及び被選挙権を有する者」に改める。
第二十一条中「前四条」を「この章」に改める。
別表第一部の項中
哲学
史学
文学
文学
哲学
教育学・
心理学・
社会学
史学
に改め、同表第三部の項中「商学」を「商学・経営学」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
文部大臣 清瀬一郎