日本学術会議の国際学術団体への加入について、現行法では明文規定がなく解釈運用で対応してきたが、国際学術交流の促進に伴い、加入に関する明文規定を設ける必要が生じた。また、会員選挙において選挙規則違反への制裁規定が欠如していたため、選挙権・被選挙権の停止や当選無効に関する規定を新設する。さらに、被選挙権についても登録された者のみが有する旨を明文化するため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 文教委員会 第4号
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