道路運送車両法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和31年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自動車の大型化や構造装置の複雑化に伴い、検査業務も複雑化している現状に対応するため、検査手数料の改定を行う必要がある。具体的には、ダンプカー等の特殊自動車、バス、一部の普通乗用車の検査手数料を現行の200円から300円に引き上げる。また、臨時運行許可手数料を50円から100円に引き上げ、許可証の乱用防止を図る。さらに、検査証の再交付に関する手数料規定を新設し、検査証の紛失及び乱用防止に資する。これらの手数料の適正化により、検査・登録業務の円滑な実施を図ることを目的とする。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月1日)
参議院
(昭和31年3月1日)
衆議院
(昭和31年3月6日)
参議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月14日)
衆議院
(昭和31年3月15日)
(昭和31年3月15日)
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
道路運送車両法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の表第四号の下欄中「五十円」を「百円」に、同表第八号の下欄中「その他の自動車にあつては二百円」を「小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては二百円、その他の自動車にあつては三百円」に改め、同表中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 自動車検査証の再交付を受けようとする者
一件につき、五十円
第百五条第二項中「第九十七条の二第一項」を「第九十七条の三第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎