売春に関する諸問題が極めて重要かつ複雑な問題であることを踏まえ、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項について調査審議を行うため、総理府の付属機関として売春対策審議会を設置することを目的とするものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
売春対策審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項を調査審議すること。 |