総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和31年3月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

売春に関する諸問題が極めて重要かつ複雑な問題であることを踏まえ、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項について調査審議を行うため、総理府の付属機関として売春対策審議会を設置することを目的とするものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年1月31日)
衆議院
(昭和31年2月8日)
(昭和31年2月10日)
参議院
(昭和31年2月14日)
衆議院
(昭和31年2月17日)
(昭和31年2月17日)
参議院
(昭和31年2月28日)
(昭和31年3月1日)
(昭和31年3月5日)
(昭和31年3月16日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中
原子力委員会
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
原子力委員会
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
売春対策審議会
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて売春対策に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎