食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和30年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計法第四条の二で定められている証券、借入金及び一時借入金の限度額を、現行の二千六百億円から三千五百億円に引き上げることを提案する。この変更は、本年度の米の増収等により、十二月末における借入金等の残額が約三千四百億円に達すると予想されることから、これに余裕を持たせる必要があるためである。なお、食糧管理特別会計における借入金等は例年十二月から一月にピークを迎える傾向にある。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月6日)
参議院
(昭和30年12月7日)
衆議院
(昭和30年12月8日)
(昭和30年12月13日)
(昭和30年12月13日)
参議院
(昭和30年12月13日)
(昭和30年12月15日)
衆議院
(昭和30年12月16日)
参議院
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「二千六百億円」を「三千五百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎