一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十四号
公布年月日: 昭和30年12月14日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十四号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の百五十」を「百分の二百」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎
厚生大臣 小林英三
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 吉野信次
郵政大臣 村上勇
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 馬場元治