中央選挙管理会の委員構成において、同一政党その他の団体に属する者は一人までとする現行の政党制限規定が、最近の政党合同等の政界の実情に即していないため、同一政党及びその他の団体に属する者を二人まで認めるよう改正を行うものである。なお、現在の中央選挙管理会委員の任期は昭和三十年八月三十日に満了しており、本改正法案の成立後、新委員の指名を行う必要がある。
参照した発言: 第23回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号