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公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十三号
公布年月日: 昭和30年12月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
公職選挙法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十三号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「二人」を「三人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革