公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和30年12月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中央選挙管理会の委員構成において、同一政党その他の団体に属する者は一人までとする現行の政党制限規定が、最近の政党合同等の政界の実情に即していないため、同一政党及びその他の団体に属する者を二人まで認めるよう改正を行うものである。なお、現在の中央選挙管理会委員の任期は昭和三十年八月三十日に満了しており、本改正法案の成立後、新委員の指名を行う必要がある。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

審議経過

第23回国会

参議院
(昭和30年12月5日)
衆議院
(昭和30年12月12日)
参議院
(昭和30年12月12日)
(昭和30年12月14日)
衆議院
(昭和30年12月16日)
参議院
(昭和30年12月16日)
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十三号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「二人」を「三人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎