地方公営企業の経済性向上と住民福祉の増進を目的として昭和27年に制定された地方公営企業法について、施行後の運営状況を踏まえ、さらなる改善が必要と判断し改正を行うものである。主な改正点は、①地方公共団体の長と管理者間の事務配分の合理化および企業の能率的運営に必要な規定の整備、②減債積立金制度の創設等による予算・決算・会計制度の合理化、③地方公営企業の経営に関する助言および報告に関する規定の整備、の3点である。これにより、上下水道、交通、電気、ガス等の公営企業の一層の経営効率化と住民サービスの向上を図るものである。
参照した発言:
第22回国会 参議院 地方行政委員会 第13号