(剰余金)
第三十二条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、政令で定めるところにより、その残額の二十分の一を下らない金額を減債積立金又は利益積立金として積み立てなければならない。
2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て定めなければならない。
3 第一項の減債積立金は、企業債の償還に充てる場合のほか、使用することができない。
4 第一項の利益積立金は、欠損金をうめる場合のほか、使用することができない。
5 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
6 前項の資本剰余金は、政令で定める場合を除くほか、処分することができない。