訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和30年8月17日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月十七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百七十号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「百十倍」を「百五十倍」に改める。
第四条第一項中「二十五円」を「三十五円」に、「八円」を「十円」に、「二十円」を「三十円」に、同条第二項中
五百円マデ
三十円
二千円マデ
四十五円
五千円マデ
六十五円
一万円マデ
九十円
五万円マデ
百五十円
十万円マデ
二百二十円
十万円ヲ超ユルトキ
三百円
五千円マデ
七十円
一万円マデ
百円
五万円マデ
二百円
十万円マデ
三百円
十万円ヲ超ユルトキ
五百円
に、同条第三項中
五百円マデ
六十円
二千円マデ
百二十円
五千円マデ
二百円
一万円マデ
三百円
五万円マデ
六百円
十万円マデ
九百円
五千円マデ
二百円
一万円マデ
三百円
五万円マデ
七百円
十万円マデ
千円
に、「十万円ヲ超ユルトキハ二万円毎ニ百五十円ヲ加フ但シ二万円ニ満タザルモ二万円ト看做シテ算定ス」を「十万円ヲ超ユルトキハ五万円毎ニ四百円ヲ加フ但シ五万円ニ満タザルモ五万円ト看做シテ算定ス」に、同条第五項中「百三十倍」を「二百倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 花村四郎
内閣総理大臣 鳩山一郎