医業類似行為を業とすることが認められている経過措置が昭和30年末で終了することに伴う対応を講じるため、法改正を行うものである。主な改正点として、指圧については、原理や施術方法の面からあん摩の業務に含めることが妥当と判断されたため、あん摩に含まれるものとする。また、現在医業類似行為を行うことを認められている既存業者に対し、経過措置期限を3年間延長するとともに、その期間中にあん摩師試験の受験資格を認め、合格した場合はあん摩師の免許を取得できることとする。
参照した発言:
第22回国会 参議院 社会労働委員会 第24号