石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「その探鉱及び掘採」を「可燃性天然ガスの探鉱」に改める。
第十四条中「石油若しくは」及び「又は二次採取法(省令で定めるものを除く。以下同じ。)」を削る。
第十六条中「又は二次採取法」及び「石油又は」を削る。
第十八条の見出し中「探鉱等」を「探鉱」に改め、同条中「、又は当該二次採取法の実施に必要な施設の工事を完了し」を削る。
第二十三条及び第二十四条中「又は第二十条」を削る。
附 則
2 この法律の施行前に改正前の第十六条の規定による交付の決定があつた石油の探鉱及び二次採取法の実施に関する補助金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。