第三十条 保険加入者は、その保険年度の末日又は保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額に保険料率を乗じて算定した確定保険料の額その他命令で定める事項を、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から十五日以内に報告しなければならない。
政府は、保険加入者が前項の規定による報告をしないとき、又はその報告に誤があると認めるときは、その調査により確定保険料の額を算定し、これを保険加入者に通知する。
保険加入者が第二十八条から第二十九条の二までの規定により納付した概算保険料の額が、第一項の規定による確定保険料の額(前項の規定により政府が確定保険料の額を算定した場合には、その算定した額)をこえる場合には、政府は、命令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の保険料に充当し、又は還付する。
保険加入者は、第一項の規定により報告をした場合においては、納付した概算保険料の額が同項の規定による確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは同項の規定による確定保険料を、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から三十日以内に納付しなければならない。
保険加入者は、第二項の規定による通知を受けた場合においては、納付した保険料の額が政府が算定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した保険料がないときは政府が算定した確定保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。