留守家族手当の月額を本年10月分より2,355円に増額すること、及び帰還患者に対する療養の給付期間を3年間延長することを主な内容とする改正案である。前者は戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金の増額に伴い、留守家族と遺族の処遇の均衡を図るためのものである。後者は、未帰還者留守家族等援護法施行前に帰還した者への療養給付期間が本年12月28日で満了することから、さらに3年間延長するものである。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号