母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百二十八号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「二千円」を「三千円」に改める。
第五条第一項中「事業継続資金については」の下に「据置期間経過後」を、同条第三項中「六箇月を経過するまで、」の下に「事業継続資金については貸付の日から六箇月間、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
厚生大臣 川崎秀二