母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子家庭は生活能力が乏しく、幼少の子女を抱えながら生計を立てる必要があり、社会的・経済的に厳しい状況にある。昭和27年に母子福祉資金の貸付等に関する法律が実施されたが、最近の経済情勢の悪化により母子家庭への影響が著しくなっている。そこで、不遇な母子家庭の福祉増進、生活意欲の助長、経済的自立の助成を図るため、以下の2点について法改正を行う。第一に、大学就学者への修学資金の貸付額を現行の2千円以内から3千円以内に引き上げる。第二に、事業継続資金について、事業の立て直しを図る際の適正な運用のため、6カ月の据え置き期間を新たに設ける。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第49号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年7月22日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月26日)
参議院
(昭和30年7月28日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百二十八号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「二千円」を「三千円」に改める。
第五条第一項中「事業継続資金については」の下に「据置期間経過後」を、同条第三項中「六箇月を経過するまで、」の下に「事業継続資金については貸付の日から六箇月間、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
厚生大臣 川崎秀二