母子家庭は生活能力が乏しく、幼少の子女を抱えながら生計を立てる必要があり、社会的・経済的に厳しい状況にある。昭和27年に母子福祉資金の貸付等に関する法律が実施されたが、最近の経済情勢の悪化により母子家庭への影響が著しくなっている。そこで、不遇な母子家庭の福祉増進、生活意欲の助長、経済的自立の助成を図るため、以下の2点について法改正を行う。第一に、大学就学者への修学資金の貸付額を現行の2千円以内から3千円以内に引き上げる。第二に、事業継続資金について、事業の立て直しを図る際の適正な運用のため、6カ月の据え置き期間を新たに設ける。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第49号