結核予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律
結核予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十四号
結核予防法の一部を改正する法律
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「厚生大臣が指定する区域を管轄する」を削り、「その区域内に居住する三十歳未満の者」を「その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
第十三条第一項中「第八条の規定により定期の健康診断を受けたものとみなされた者」を「同条第三項の健康診断の受診者のうち三十歳以上の者」に改め、同条第二項中「みなされた者」の下に「(第四条第三項の健康診断の対象者のうち三十歳以上の者を除く。)」を加え、同条第三項中「三十歳未満の者」を「小学校就学の始期に達しない者」に、「定期の健康診断」を「第四条第一項の健康診断」に改める。
第二十三条第一項中「病院の管理者は、」の下に「結核患者が入院したとき、又は」を加える。
第三十七条第一項中「又は市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「、市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 川崎秀二
内閣総理大臣 鳩山一郎