結核予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

結核予防法改正の主な目的は、健康診断制度の拡充と患者把握体制の強化である。第一に、定期健康診断の対象を、従来の指定区域内の30歳未満から、小学校就学前の者を除く全住民に拡大する。これは結核実態調査により、結核が全地域・年齢層に蔓延していることが判明したためである。第二に、健康診断の回数を政令で定めることとし、発病リスクに応じた柔軟な実施を可能とする。第三に、病院管理者に結核患者の入院時の保健所長への届出を義務付け、保健所による家庭訪問指導等の患家対策を強化する。なお、就学前児童については、家族内感染が主因のため、患者家族への定期外健康診断で対応する。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月19日)
衆議院
(昭和30年5月24日)
(昭和30年5月26日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月3日)
(昭和30年6月4日)
参議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
結核予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十四号
結核予防法の一部を改正する法律
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「厚生大臣が指定する区域を管轄する」を削り、「その区域内に居住する三十歳未満の者」を「その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
第十三条第一項中「第八条の規定により定期の健康診断を受けたものとみなされた者」を「同条第三項の健康診断の受診者のうち三十歳以上の者」に改め、同条第二項中「みなされた者」の下に「(第四条第三項の健康診断の対象者のうち三十歳以上の者を除く。)」を加え、同条第三項中「三十歳未満の者」を「小学校就学の始期に達しない者」に、「定期の健康診断」を「第四条第一項の健康診断」に改める。
第二十三条第一項中「病院の管理者は、」の下に「結核患者が入院したとき、又は」を加える。
第三十七条第一項中「又は市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「、市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 川崎秀二
内閣総理大臣 鳩山一郎