結核予防法改正の主な目的は、健康診断制度の拡充と患者把握体制の強化である。第一に、定期健康診断の対象を、従来の指定区域内の30歳未満から、小学校就学前の者を除く全住民に拡大する。これは結核実態調査により、結核が全地域・年齢層に蔓延していることが判明したためである。第二に、健康診断の回数を政令で定めることとし、発病リスクに応じた柔軟な実施を可能とする。第三に、病院管理者に結核患者の入院時の保健所長への届出を義務付け、保健所による家庭訪問指導等の患家対策を強化する。なお、就学前児童については、家族内感染が主因のため、患者家族への定期外健康診断で対応する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号