労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和30年7月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案の実施に伴い、同法による転換給付、療養給付、休業給付等に関する政府の経理を明確にするため、労働者災害補償保険特別会計において経理を行うこととした。具体的には、特別会計の目的にけい肺関係の経理を追加し、歳入歳出の内容にけい肺関係事項を追加。また、特別保護法案施行後の最初のけい肺健康診断・機能検査等の経費は国が負担し、経過的措置として本会計の歳出とすることを附則で定めた。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年5月26日)
衆議院
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月8日)
参議院
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五号
労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律
労働者災害補償保険特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「労働者災害補償保険事業を経営するため、」を「労働者災害補償保険事業及びけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(以下「特別保護法」という。)による給付に関する政府の経理を明確にするため、」に改める。
第三条中「保険料、」の下に「一般会計からの受入金、特別保護法による事業主負担金、」を、「保険料の返還金、」の下に「特別保護法による給付費及び事業主負担金の還付金、」を加え、「事業取扱費」を「業務取扱費」に改める。
第四条第二項中「純保険料」の下に「並びに一般会計からの受入金及び特別保護法による事業主負担金中給付費に充てるべき部分」を、「保険料の返還金」の下に「並びに特別保護法による給付費及び事業主負担金の還付金」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)附則第三項の規定により政府が行うけい肺健康診断、機能検査又は結核検査に要する経費は、労働者災害補償保険特別会計法第三条の規定にかかわらず、この会計の歳出とする。
大蔵大臣 一万田尚登
労働大臣 西田隆男
内閣総理大臣 鳩山一郎