けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案の実施に伴い、同法による転換給付、療養給付、休業給付等に関する政府の経理を明確にするため、労働者災害補償保険特別会計において経理を行うこととした。具体的には、特別会計の目的にけい肺関係の経理を追加し、歳入歳出の内容にけい肺関係事項を追加。また、特別保護法案施行後の最初のけい肺健康診断・機能検査等の経費は国が負担し、経過的措置として本会計の歳出とすることを附則で定めた。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号