日本国とアメリカ合衆国との間で締結した艦艇貸与協定において、貸与艦艇に関する秘密保護措置を講ずることが規定されている。既存の日米相互防衛援助協定及び船舶貸借協定に関する秘密保護は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法によって措置されているが、新たな艦艇貸与協定についても同様の保護措置を適用することが適当であるため、同法の一部を改正し、本協定も適用対象とするものである。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 外務委員会 第16号