日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和29年6月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米相互防衛援助協定第3条第1項及び附属書B、並びに日米船舶貸借協定第7条に基づき、米国から供与される秘密装備品や情報、貸与船舶の秘密保護措置を講じる必要がある。他国では既存の法令で対応可能だが、日本は在日米軍の機密保護のための刑事特別法以外に一般的な取締法令がないため、供与される秘密を十分に保護できない状況にある。そのため、国民の権利への影響を考慮しつつ、必要最小限度の規定を設けるべく本法案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 本会議 第23号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年3月26日)
衆議院
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月29日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年4月14日)
(昭和29年4月24日)
(昭和29年4月26日)
(昭和29年4月27日)
参議院
(昭和29年4月27日)
(昭和29年4月28日)
衆議院
(昭和29年4月30日)
参議院
(昭和29年4月30日)
(昭和29年5月1日)
衆議院
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月8日)
参議院
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月11日)
衆議院
(昭和29年5月12日)
参議院
(昭和29年5月12日)
衆議院
(昭和29年5月13日)
参議院
(昭和29年5月13日)
(昭和29年5月14日)
(昭和29年5月15日)
(昭和29年5月17日)
(昭和29年5月18日)
(昭和29年5月19日)
(昭和29年5月20日)
(昭和29年5月21日)
(昭和29年5月22日)
(昭和29年5月24日)
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月26日)
衆議院
(昭和29年5月29日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十六号
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
(定義)
第一条 この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定及び日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定をいう。
2 この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。
3 この法律において「防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項、イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの
(防衛秘密保護上の措置)
第二条 防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
(罰則)
第三条 左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者
二 わが国の安全を害する目的をもつて、防衛秘密を他人に漏らした者
三 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らしたもの
2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。
第五条 第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。
2 第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。
3 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。
4 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
(自首減免)
第六条 第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(この法律の解釈適用)
第七条 この法律の適用にあたつては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 加藤鐐五郎
外務大臣 岡崎勝男