二一一 |
豆類 |
一のうち大豆 | |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油 |
二〇五 |
小麦 |
二一一 |
豆類 |
一のうち大豆 | |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油のうち摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、〇・八九をこえないもの(摂氏十五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九二五をこえないもので、摂氏五十度における粘度が七十レッドウッド秒をこえないものを含む。)で、かつ、引火点が摂氏百五十五度をこえないもの(製油原料として使用するものを除く。) |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油のうち | |
甲 製油原料として使用するもの |
二分 |
乙 その他(別表甲号に掲げるものを除く。) |
六分五厘 |