海外の建設工事等に使用するため輸出した特定の機械設備を日本に持ち帰る場合の関税免除の特例を設けるとともに、従来関税を免除していた炭化水素油のうち燃料として使用される一部のものに軽減税率による関税を課すこととする。また、本年6月30日で期限が切れる物品の関税の免除または軽減について、その期限を来年3月31日まで延長する。さらに、保税倉庫に置かれた外国貨物の課税価格決定のための価格換算時に適用する為替相場について課税技術上の改正を行うほか、小麦を暫定免除品目に加えることとする。
参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
二一一 |
豆類 |
一のうち大豆 | |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油 |
二〇五 |
小麦 |
二一一 |
豆類 |
一のうち大豆 | |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油のうち摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、〇・八九をこえないもの(摂氏十五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九二五をこえないもので、摂氏五十度における粘度が七十レッドウッド秒をこえないものを含む。)で、かつ、引火点が摂氏百五十五度をこえないもの(製油原料として使用するものを除く。) |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油のうち | |
甲 製油原料として使用するもの |
二分 |
乙 その他(別表甲号に掲げるものを除く。) |
六分五厘 |