住宅金融公庫による北海道の住宅増築融資において、現行法では増築部分も簡易耐火構造または耐火構造の防寒住宅でなければ融資できない。これは建築技術の面で現実的でなく、増築融資の利用度低下や過密居住解消の妨げとなるおそれがある。そこで、既存の木造または防火構造住宅の増築部分については、防寒住宅である限り、簡易耐火構造または耐火構造でなくても融資可能とするため、法改正を行う必要がある。
参照した発言:
第22回国会 参議院 建設委員会 第22号
多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
五十年以内 |
多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
五十年以内 |
防寒住宅であつて、且つ、木造の住宅又は防火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額 |
年五分五厘 |
十八年以内 |