北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和30年7月30日
法令の形式: 法律
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九十八号
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「並びに」を「及び」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、公庫法第二十条第一項に規定する木造の住宅又は防火構造の住宅(以下本条において「木造の住宅又は防火構造の住宅」という。)の床面積を増加するための建設に係る場合においては、簡易耐火構造の住宅又は耐火構造の住宅であることを要しない。
第八条第二項の表中
多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額
年五分五厘
五十年以内
多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額
年五分五厘
五十年以内
防寒住宅であつて、且つ、木造の住宅又は防火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額
年五分五厘
十八年以内
に改める。
第八条第四項中「住宅」を「防寒住宅」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
建設大臣 竹山祐太郎
内閣総理大臣 鳩山一郎