資金運用部特別会計において、決算上の剰余金は従来、運用資産の価額減損の償却等に充てた後の残額の2分の1を積立金とし、残りを一般会計に繰り入れていた。ただし暫定措置として、郵便貯金特別会計の歳入不足を補うため、その不足額を限度に同会計に繰り入れ、残額を一般会計に繰り入れていた。今回の改正では、郵便貯金特別会計への繰入は継続しつつ、一般会計への繰入を廃止し、剰余金を全て積立金として積み立てることで、資金の増強を図ることとする。また、決算上の不足や繰越損失を補うための一般会計からの繰入制度も廃止する。
参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第8号