資金運用部特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和30年7月25日
法令の形式: 法律
資金運用部特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十六号
資金運用部特別会計法の一部を改正する法律
資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第四条第三項及び第九条第二項の規定による一般会計からの繰入金並びに附属雑収入」を「及び附属雑収入」に改め、「、第四条第三項の規定による繰越損失の補てん金」を削る。
第四条第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定により繰り越した損失は、第八条に規定するところにより、この会計の決算上の剰余をもつてうめるものとする。
第八条を次のように改める。
(決算上の剰余の処理)
第八条 この会計の毎会計年度の決算上、当該年度の歳入の収納済額(以下「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第十四条第一項の規定による歳出金の翌年度ヘの繰越額との合計額(以下「支出済額等」という。)を控除して剰余がある場合において、その剰余の額をもつてまず第四条第一項の規定による償却に充て、また、同条第二項の規定により前年度から繰り越した損失がある場合には、これをうめ、なお残余があるときは、その残余の額に相当する金額をこの会計の積立金として積み立てるものとする。
第九条第一項中「収納済額の合計額」を「収納済額」に、「支出済額等の合計額」を「支出済額等」に、「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項を削る。
附則第六項を次のように改める。
6 この会計においては、当分の間、毎会計年度における郵便貯金特別会計の歳入不足をうめるため、その不足額に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、当該年度の歳出として同会計に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎