博物館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和30年7月22日
法令の形式: 法律
博物館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十一号
博物館法の一部を改正する法律
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「附則」を
第五章
雑則(第二十九条)
附則
に改める。
第二条第一項中「日本赤十字社、」を削り、「又は宗教法人」を「、宗教法人又は政令で定めるその他の法人」に改め、同条第二項中「日本赤十字社、」を削り、「又は宗教法人」を「、宗教法人又は前項の政令で定める法人」に改める。
第四条第五項を削り、同条第六項及び第七項をそれぞれ同条第五項及び第六項とする。
第五条及び第六条を次のように改める。
(学芸員の資格)
第五条 次の各号の一に該当する者は、学芸員となる資格を有する。
一 学士の称号を有する者で、大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二 大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
三 文部大臣が、文部省令で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
2 前項第二号の学芸員補の職には、博物館の事業に類する事業を行う施設における職で、学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職として文部大臣が指定するものを含むものとする。
(学芸員補の資格)
第六条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。
第十条中「地方公共団体、日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人が、博物館を設置しようとするときは」を「博物館を設置しようとする者は、当該博物館について」に改める。
第十一条第一項第一号中「日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人にあつてはその」を「私立博物館にあつては設置者の」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「館長の氏名及び学芸員の種別ごとの」を「館長及び学芸員の」に改める。
第十三条第一項中「又は」を「について変更があつたとき、又は」に、「変更」を「重要な変更」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 雑則
(博物館に相当する施設)
第二十九条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、文部大臣が、文部省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第七条及び第九条の規定を準用する。
附則第二項から第四項までを削り、附則第五項中「第五条第二項」を「第六条」に改め、同項を附則第二項とし、附則第六項から第九項までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の博物館法(以下「旧法」という。)第五条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者は、改正後の博物館法(以下「新法」という。)第五条の規定にかかわらず、学芸員となる資格を有するものとする。
3 旧法附則第六項の規定により人文科学学芸員又は自然科学学芸員となる資格を有していた者は、新法第五条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、学芸員となる資格を有するものとする。
4 新法第五条第二号の学芸員補の職には、旧法附則第四項に規定する学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職を含むものとする。
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎