(学芸員の資格)
第五条 次の各号の一に該当する者は、学芸員となる資格を有する。
一 学士の称号を有する者で、大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二 大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
三 文部大臣が、文部省令で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
2 前項第二号の学芸員補の職には、博物館の事業に類する事業を行う施設における職で、学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職として文部大臣が指定するものを含むものとする。
(学芸員補の資格)
第六条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。