博物館法改正の主な目的は、学芸員資格附与講習制度を文部大臣の認定制度へと改めることにある。現行法では大学での科目修得と文部大臣委嘱の講習の二方式があるが、講習は暫定的措置で目的を達成し、長期講習は現状に適さない。一方、博物館科目設置大学は6校のみで資格取得者も34名と少数であり、大学のみでは不十分である。そこで試験・無試験による認定制度を新設する。また、人文科学・自然科学の学芸員区分を廃止し、博物館設置主体を政令で定める法人に拡大、登録事項変更届出の簡素化、博物館相当施設の本則への規定などの改正を行う。
参照した発言:
第22回国会 参議院 文教委員会 第7号
雑則(第二十九条) |