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積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和30年7月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十八号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
本文
詳細・沿革