積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和30年7月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

積雪寒冷単作地帯は、厳しい自然条件にもかかわらず、全国の食糧供出量の約60%を担う重要な地域である。昭和26年の法制定以来、土地改良や耕種改善、家畜導入など各種の農業振興事業を推進してきたが、4年間の実績は全体計画の約30%にとどまっており、さらなる整備が必要である。また、米穀管理制度の将来を考慮すると、この地帯の農業経営の改善と生産力向上は一層重要性を増している。そのため、本法の有効期限を5年間延長し、関係事業を促進することで、法制定時の目的達成を図りたい。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年6月21日)
衆議院
(昭和30年6月23日)
参議院
(昭和30年6月23日)
衆議院
(昭和30年7月6日)
(昭和30年7月7日)
参議院
(昭和30年7月7日)
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月11日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十八号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎