アルコール専売法は昭和12年の施行以来、物価水準が著しく変動したため、現行法の罰則では違反取締りの実効性確保に支障が生じている。この状況に対処するため、罰則規定を強化整備し、取締り関係規定を整備して取締りの徹底を図る必要がある。具体的には、現行の最高5千円の罰金を最高3年の懲役または30万円以下の罰金に引き上げ、場合により懲役と罰金の併科や不定量刑も可能とする。また、アルコール製造者及び売りさばき人に対する製造・貯蔵設備の検査制度の導入や帳簿作成義務の新設など、取締り関係規定も整備する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第21号