麻薬取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和30年7月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際連合から、麻薬取締法別表第二十一号の三—ヒドロオキシーエヌーメチルモルヒナン及びその塩類、第二十二号の三—メトオキシーエヌーメチルモルヒナン及びその塩類のうち、右旋性のものについて、1948年の麻薬に関する国際条約第三条に基づき麻薬から除外する通告があった。これらの物質は麻薬としての危害が全くないことが確認されたため、麻薬から除外するための法改正を行うものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月6日)
参議院
(昭和30年5月10日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
衆議院
(昭和30年7月6日)
(昭和30年7月7日)
参議院
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十五号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二十一号中「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に、同表第二十二号中「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 川崎秀二
内閣総理大臣 鳩山一郎