麻薬取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和30年7月12日
法令の形式: 法律
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十五号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二十一号中「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に、同表第二十二号中「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 川崎秀二
内閣総理大臣 鳩山一郎