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文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和30年7月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文部省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十九号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二
所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二
文部省の所掌事務に係る賠償に関する事務を行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革