文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和30年7月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

フィリピン、ビルマなど東南アジア諸国との賠償折衝の進展により、文部省における関連事務が増加傾向にある。今後、賠償協定の締結に伴い、さらなる事務量の増加が予想される。また、各国との国交正常化に伴う国際協力関係事務も増加している。このような状況に対応するため、文部省設置法の関係規定を整備する必要がある。具体的には、文部省の所掌事務に賠償及び国際協力に関する事務を含めることを明確化し、調査局において賠償に関する事務を処理することを定めるものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月31日)
衆議院
(昭和30年6月2日)
参議院
(昭和30年6月2日)
衆議院
(昭和30年6月8日)
(昭和30年6月11日)
(昭和30年6月14日)
参議院
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月6日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十九号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 文部省の所掌事務に係る賠償に関する事務を行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎