総理府に航空技術研究所と海外移住審議会を付属機関として設置することを目的とする改正である。航空技術研究所については、航空技術の向上のため、近代航空技術に即応した研究・試験を実施できる研究機関の設置が各方面から要望されていた。また、風洞など多額の経費を要する施設を一カ所に集約し、共用機関として運用することで国費の節約を図る。海外移住審議会については、外務省に移住局を設置することに伴い、海外移住政策に関する重要事項を審議する諮問機関として設置するものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
南方連絡事務局 |
航空技術研究所 |
奄美群島復興審議会 |
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
奄美群島復興審議会 |
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |