中小企業者への事業資金融通を円滑にするため、政府が中小企業向け貸付・債務保証の保険を行う中小企業信用保険法について、昭和25年の制度発足以来、3回の改正を経て一定の実績を上げてきた。しかし、最近の経済・財政金融情勢下で中小企業の金融難が深刻であることから、制度の改善と強化拡充を図るものである。具体的には、保険の最終受益者範囲の拡大、貸付期間要件の緩和、保険事故の範囲拡大、信用保証協会の保証機能拡充、保険填補率の引き上げなどを行い、中小企業金融の緩和に資することを目的とする。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第14号