労働省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和30年7月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

デフレ経済の進展により失業情勢が悪化しており、経済の早期改善が見込めない状況が続くと予想される。雇用失業問題の根本的解決には長期経済計画による経済の拡大均衡が必要だが、その過程での摩擦に対処するため、総合的な失業対策が求められる。失業対策事業の拡大と特別失業対策事業の実施に伴い事務量が増加することから、より効果的な対策実施のため、労働省設置法を改正し職業安定局に失業対策部を新設するとともに、国家行政組織法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月24日)
(昭和30年5月31日)
参議院
(昭和30年5月31日)
衆議院
(昭和30年6月11日)
(昭和30年6月14日)
参議院
(昭和30年6月17日)
(昭和30年6月27日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
労働省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十号
労働省設置法等の一部を改正する法律
第一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 大臣官房に労働統計調査部を、職業安定局に失業対策部を置く。
第十条に次の一項を加える。
2 失業対策部は、前項第四号に掲げる事務及び同項第八号に掲げる事務のうち緊急失業対策法の施行に関するものをつかさどる。
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
労働省
 大臣官房
労働統計調査部
労働省
 大臣官房
労働統計調査部
 職業安定局
失業対策部
に改める。
附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
労働大臣 西田隆男