在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和30年7月1日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十二号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在エジプト日本国大使館
エジプト カイロ
在エジプト日本国大使館
エジプト カイロ
在ヴィエトナム日本国大使館
ヴィエトナム サイゴン
在ラオス日本国大使館
ラオス ヴィエンチァン
在カンボディア日本国大使館
カンボディア プノンペン
在セイロン日本国大使館
セイロン コロンボ
在スイス日本国大使館
スイス ベルヌ
在イラン日本国大使館
イラン テヘラン
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン カブール
に改め、
在ヴィエトナム日本国公使館
ヴィエトナム サイゴン
在ラオス日本国公使館
ラオス ヴィエンチァン
在カンボディア日本国公使館
カンボディア プノンペン
在セイロン日本国公使館
セイロン コロンボ
在スイス日本国公使館
スイス ベルヌ
及び
在イラン日本国公使館
イラン テヘラン
を削り、
在レバノン日本国公使館
レバノン ベイルート
在レバノン日本国公使館
レバノン ベイルート
在イスラエル日本国公使館
イスラエル テル・アヴィヴ
在グァテマラ日本国公使館
グァテマラ グァテマラ
在ニカラグァ日本国公使館
ニカラグァ マナグァ
在エティオピア日本国公使館
エティオピア アディス・アベバ
に改め、
在ラングーン日本国総領事館
ビルマ ラングーン
を削り、
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ ハンブルグ
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ ハンブルグ
在ベルリン日本国総領事館
ドイツ ベルリン
に、
在レオポルドヴィル日本国領事館
ベルギー領コンゴー レオポルドヴィル
在レオポルドヴィル日本国領事館
ベルギー領コンゴー レオポルドヴィル
在カサブランカ日本国領事館
フランス領モロッコ カサブランカ
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
エジプト
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エジプト
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ヴィエトナム
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ラオス
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一〇、七八〇
八、六二〇
七、五五〇
六、四七〇
五、六六〇
四、八五〇
四、〇四〇
三、五〇〇
二、九七〇
二、七〇〇
二、四五〇
二、二一〇
カンボディア
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一〇、七八〇
八、六二〇
七、五五〇
六、四七〇
五、六六〇
四、八五〇
四、〇四〇
三、五〇〇
二、九七〇
二、七〇〇
二、四五〇
二、二一〇
セイロン
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
スイス
一四、九〇〇
一二、五〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
イラン
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
アフガニスタン
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、公使館の項中
ヴィエトナム
一二、九〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ラオス
一二、九〇〇
一〇、七八〇
八、六二〇
七、五五〇
六、四七〇
五、六六〇
四、八五〇
四、〇四〇
三、五〇〇
二、九七〇
二、七〇〇
二、四五〇
二、二一〇
カンボディア
一二、九〇〇
一〇、七八〇
八、六二〇
七、五五〇
六、四七〇
五、六六〇
四、八五〇
四、〇四〇
三、五〇〇
二、九七〇
二、七〇〇
二、四五〇
二、二一〇
セイロン
一二、二〇〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
スイス
一三、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
及び
イラン
一二、九〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を削り、
レバノン
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
レバノン
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
イスラエル
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
グァテマラ
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ニカラグア
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エティオピア
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、総領事館の項中
ラングーン
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を削り、
ハンブルグ
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ハンブルグ
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ベルリン
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
に改め、領事館の項中
レオポルドヴイル
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
レオポルドヴイル
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
カサブランカ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改める。
(外務省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 外務省設置法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条在外公館の名称及び位置を定める法律の表の改正規定中
在アフガニスタン日本国公使館
アフガニスタン カブール
を削る。
第四条在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表公使館の項の改正規定中
アフガニスタン
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を削る。
附則中「、在アフガニスタン」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎