関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和30年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法等の一部を改正する法律案において、原油、重油及び粗油の一部に対する関税復活の改正規定が盛り込まれているが、この重要な改正について十分な審議時間が必要なため、現行の関税軽減免除規定の適用期限を1カ月延長し、7月31日までとするものである。本改正による減収は約1億3,800万円と見積もられ、政府からはやむを得ないとの意見が示されている。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月28日)
参議院
(昭和30年6月29日)
(昭和30年6月30日)
(昭和30年6月30日)
(昭和30年7月30日)
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十六号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十項及び第十一項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎