関税定率法等の一部を改正する法律案において、原油、重油及び粗油の一部に対する関税復活の改正規定が盛り込まれているが、この重要な改正について十分な審議時間が必要なため、現行の関税軽減免除規定の適用期限を1カ月延長し、7月31日までとするものである。本改正による減収は約1億3,800万円と見積もられ、政府からはやむを得ないとの意見が示されている。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 本会議 第34号