関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和30年6月30日
法令の形式: 法律
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十六号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十項及び第十一項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎