第五条の四 所得税法第一条第一項に規定する者の所得税については、その者の選択により、その者の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額(給与所得を有する場合においては、所得税法第九条第五号の規定によりその年中の給与所得の収入金額から控除される金額を加算した金額)の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)を、その者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額から控除する。(この控除額を概算所得控除額という。)
前項の規定による控除を受けようとする者は、所得税法に規定する予定納税額減額申請書、七月予定申告書、十一月予定申告書、予定納税額更正請求書、確定申告書、損失申告書又は同法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書の提出の際、当該申請書、申告書又は請求書に、その旨及び概算所得控除額の控除に関し必要な事項を記載しなければならない。所得税法第二十五条の四第一項及び同法第二十八条の規定は、この場合について、準用する。
前項の規定により同項に規定する申請書、申告書又は請求書に第一項の規定による控除を受ける旨の選択の記載をなした場合において、当該申請書、申告書又は請求書の提出の日以後において災害により被害を受けたときその他特別の事由が生じたときは、当該選択をした者は、命令の定めるところにより、当該選択を取り消すことができる。
第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合においては、当該選択に係る申告納税見積額又は当該選択に係る年分の所得税額の計算については、所得税法第十一条の三から第十一条の五までの規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及び同法第三条第一項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合において、当該選択に係る年において生じた雑損失の金額があるときは、同年の翌年から三年以内の各年における所得税法の規定の適用については、同法第九条の四第三項中「雑損失の金額」とあるのは、「雑損失の金額(当該雑損失が生じた年において租税特別措置法第五条の四の規定による控除を受けたことにより第十一条の三の規定の適用を受けることができなかつた金額を除く。)」とする。
第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合における所得税法の規定の適用については、同法第十二条の二中「前六条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び前三条」と、「まず雑損控除額の控除をなし、次に医療費控除額、社会保険料控除額、」とあるのは「まず同法第五条の四第一項の規定による概算所得控除額の控除をなし、次に」とし、同法第十三条第二項中「前七条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び前四条」とし、同法第十五条第一項中「第十一条の三乃至第十三条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項並びに第十一条の六乃至第十三条」とし、同条第三項及び第四項中「第十一条の三乃至第十二条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び第十一条の六乃至第十二条」とし、同法第四十五条第一項中「第九条乃至第十五条の八」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項若しくは第九条乃至第十五条の八」とする。
所得税法の施行地において支払を受ける給与所得を有する者が主たる給与の支払者(同法第四十条第一項に規定する給与の支払者をいう。)から受ける給与から控除される社会保険料(同法第八条第六項に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額とその者が給与所得者の保険料控除申告書を提出している場合における当該申告書に記載した社会保険料(給与から控除されるものを除く。)の金額との合計額が当該給与の支払者から受ける給与所得の収入金額の百分の五に相当する金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)に満たない場合においては、その者の当該給与の支払者から受ける給与所得についての同法第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号中「給与所得控除、社会保険料控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とあるのは「給与所得控除、概算所得控除及び生命保険料控除後の給与の金額」と、「当該支払者から受ける給与から控除される社会保険料がある場合におけるその社会保険料の金額並びに給与所得者の保険料控除申告書の提出がなされている場合におけるその申告に応ずる第十一条の五の規定により控除を認められる社会保険料(給与から控除されるものを除く。)の金額及び」とあるのは「当該収入金額の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)及び給与所得者の保険料控除申告書の提出がなされている場合におけるその申告に応ずる」とし、同条第六項第二号中「給与所得控除、社会保険料控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とあるのは「給与所得控除、概算所得控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とする。
前七項に規定するものの外、第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合における所得税法別表第一及び別表第二の適用について必要な事項並びに前項の規定により同法第四十条の規定を適用する場合における同法別表第六の適用について必要な事項その他概算所得控除額の控除に関し必要な事項は、命令で定める。