租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和30年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医師・歯科医師の社会保険診療収入に対する源泉徴収について、所得税法改正や租税特別措置法改正により過納となり還付を要するケースが増加している状況を踏まえ、源泉徴収税率を現行の10%から5%に引き下げることを提案するものである。なお、この改正は源泉徴収税率の変更のみであり、税収に変化は生じない。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月11日)
参議院
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月30日)
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十二号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の十に次の一項を加える。
第一項に規定する個人が同項各号に掲げる給付又は医療につき支払を受けるべき金額に対する所得税法第四十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する百分の十の税率は、百分の五の税率とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第七条の十の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第四十二条第二項に規定する診療報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎