医師・歯科医師の社会保険診療収入に対する源泉徴収について、所得税法改正や租税特別措置法改正により過納となり還付を要するケースが増加している状況を踏まえ、源泉徴収税率を現行の10%から5%に引き下げることを提案するものである。なお、この改正は源泉徴収税率の変更のみであり、税収に変化は生じない。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号