昭和25年の商法改正は占領下で急いで行われたため、経済界の実情への配慮が不十分であった。そこで政府は法制審議会に諮問し、会社編の一部について緊急の改正が必要との答申を得た。改正の中心は新株引受権に関する規定で、現行法では株主の新株引受権が定款の絶対的記載事項となっており、定めに不備があると会社設立や新株発行の効力に影響を及ぼす問題があった。そこで新株引受権を定款の相対的記載事項とし、定款に定めがない場合は取締役会決議で定められるようにした。また、株主以外への新株引受権付与は株主総会の特別決議を要することとした。その他、株式申込証の作成簡素化など、会社の事務処理の利便性向上を図る改正を行った。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第7号