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郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和30年6月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便振替貯金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十七号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二の見出しを「(公庫の償還金)」に改め、同条中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)による住宅金融公庫又は住宅金融公庫」を「国民金融公庫、住宅金融公庫若しくは中小企業金融公庫(以下公庫と総称する。)又は公庫の業務の一部を代理する金融機関若しくは公庫」に、「住宅金融公庫の貸付」を「公庫の貸付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
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