郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和30年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫または中小企業金融公庫の貸付金の償還者の利便性向上を目的としている。現在、地方公共団体の地方税等の徴収金や住宅金融公庫の貸付金償還金などについては、特殊郵便振替貯金の取扱いを行っているが、これらの公庫の貸付にかかる償還金についても、同様に一般料金よりも低廉な料金での取扱いを実施しようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 逓信委員会 第10号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月9日)
(昭和30年5月11日)
参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月21日)
(昭和30年5月23日)
参議院
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月13日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十七号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二の見出しを「(公庫の償還金)」に改め、同条中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)による住宅金融公庫又は住宅金融公庫」を「国民金融公庫、住宅金融公庫若しくは中小企業金融公庫(以下公庫と総称する。)又は公庫の業務の一部を代理する金融機関若しくは公庫」に、「住宅金融公庫の貸付」を「公庫の貸付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎