船舶積量測度法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和30年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では機関室の積量と総積量の割合が一定比率以下になると控除積量が急減し、純積量が急増して均衡を失する仕組みとなっている。技術進歩により推進機関が小型化し、この問題が顕在化している。純積量はトン税等の算定基準となるため、船舶所有者が純積量を抑えようと必要以上に機関室を大きくし、船舶性能を低下させる不合理な事態が生じている。この問題を解消するため、機関室の積量が一定比率以下でも控除積量が急減しない規定に改める必要がある。

参照した発言:
第22回国会 参議院 運輸委員会 第7号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月27日)
衆議院
(昭和30年5月28日)
参議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月3日)
衆議院
(昭和30年6月6日)
(昭和30年6月9日)
参議院
(昭和30年6月15日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
船舶積量測度法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十三号
船舶積量測度法の一部を改正する法律
船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第二号を第三号とし、同号中「前号」を「前二号」に改め、ただし書を削り、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 螺旋推進器ヲ備フル船舶ニ在リテハ機関室ノ積量ガ総積量ノ百分ノ十三以下ナルトキハ機関室ノ積量ニ其ノ十三分ノ十九、外車ヲ備フル船舶ニ在リテハ機関室ノ積量ガ総積量ノ百分ノ二十以下ナルトキハ機関室ノ積量ニ其ノ二十分ノ十七ヲ加ヘタルモノ但シ船舶所有者ノ申請アリタル場合ニ於テ主務大臣之ヲ相当ト認ムルトキハ次号ノ割合ニ依ルコトヲ得
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める日とする。
2 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の純トン数については、次項の規定による積量の改測を受けるまでの間は、なお従前の例による。
3 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の所有者であつて、改正後の同法の規定により積量の測度を受けようとするものは、船籍港を管轄する管海官庁にその船舶の積量の改測を申請することができる。
4 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条第二項及び第三項の規定は、前項の積量の改測について準用する。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎