競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和30年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

競馬の健全な発展を図るため、勝馬投票券の取次業者に対する罰則を定める必要があることから、競馬法の一部改正を行うものである。具体的には、業として勝馬投票券の購入の委託を受ける者、または財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者に対する罰則規定を設けることを目的としている。

参照した発言:
第22回国会 参議院 農林水産委員会 第14号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年6月2日)
(昭和30年6月3日)
衆議院
(昭和30年6月8日)
(昭和30年6月9日)
(昭和30年7月25日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号を次のように改める。
一 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎