競馬の健全な発展を図るため、勝馬投票券の取次業者に対する罰則を定める必要があることから、競馬法の一部改正を行うものである。具体的には、業として勝馬投票券の購入の委託を受ける者、または財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者に対する罰則規定を設けることを目的としている。
参照した発言: 第22回国会 参議院 農林水産委員会 第14号